秋谷船舶保管施設等(秋谷漁港)

利用規約

主な利用条件

  1. 施設を利用できる方の範囲は、1艇につき登録した「使用許可申請者」「共有者」及びその同伴者とします。(法人の場合は、法人の使用許可を得た小型船舶操縦士免許を保有する方とその同伴者)
  2. 許可の期間は4月1日から3月31日まで(単年度許可)です。継続して利用する場合は、年度ごとに使用許可申請が必要です(今回の提出書類と同様の書類が必要です)。
  3. 年間の休業日及び施設の利用時間は、原則として次の通りです。
  4. 休業日

    • 毎週火曜日(祝祭日にあたる時は、翌日又は翌々日)
    • 年末年始(12月29日から1月3日)
    • 荒天で災害の危険が予測される場合は、船舶昇降機の運用を中止することがあります。
    • 船舶昇降機の法定点検により、同機の運用ができない場合は、事前にお知らせします。

    利用時間

    • 6月1日~9月30日     午前8時から午後6時まで
    • 上記以外の期間(10/1~5/31) 午前8時から午後5時まで
    • 利用時間の終わりは、船舶保管施設のある秋谷漁港から退出していただく時間ですので、その1時間前までに艇の入庫を終了してください。
  5. 船台は利用者が各自で用意してください。大きさについては、艇を載せた状態で下記規格内に収まるサイズの物をご用意ください。尚、当施設のボートキャリアに合わせて船台を改良していただく場合があります。
    ※ 規格サイズ(全長7m・全幅2.35m)
  6. 施設の管理上必要がある場合は、使用を許可した区画を変更したり、一時的に艇を移動していただくことがあります。
  7. 艇(船台を含む)の管理は、利用者の責任で行っていただきます。
  8. この許可に係わる権利の譲渡はできません。また、転貸や担保に供することもできません。
  9. 許可後、施設に搬入するまでの艇の変更は、認められません。
  10. 許可後の艇の名義変更は、原則としてできません。また、共有者の追加はできません。
  11. 営利を目的として施設を利用したり、施設で営業行為を行うことはできません。
  12. 上記を含め、別途定める施設の利用に関する諸規定及び施設管理者の指示に従っていただきます。

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